卵子ドナー利用代理出産

卵子ドナー利用海外代理出産 】

当所海外代理出産と海外不妊治療取次手配業務は、

相続、事業承継(跡継ぎ)以外の方もご利用頂けます。

代理出産では、お申込みから出生児の来日まで

戸籍・国籍取得を含めサポート致します。



【お知らせ】

2022年12月:外国人代理出産禁止法成立、ロシア代理出産終了。

2023年6月:ジョージア政府代理出産禁止発表、その後の

現地出生証明の不交付問題によりジョージア代理出産終了。

2023年9月:アルメニアと隣国アゼルバイジャンとの

領土紛争勃発によりアルメニア代理出産終了。

2024年8月:外国人代理出産取締り規制強化により

カザフスタン代理出産終了。

当所での海外代理出産は、現在、法律婚ご夫婦向け米国、

キルギスタンと独身者向けメキシコとなります。

当所での海外不妊治療は、フィリピンとなります。


【注意】

ジョージアでは、代理母出産後の出生児の現地出生証明書と

日本大使館でのパスポート交付に関してトラブルが多発して

おり、現地日本大使館より注意喚起(下欄参照)がされております。

アルメニアでは、隣国アゼルバイジャンとの領土紛争が続いて

おります。現地規制・情勢などを告知せず営業・勧誘を行う業者が

多いので、ご注意下さい。なお、当所では、他社トラブル対応は

行っておりません。


【卵子ドナー利用海外代理出産 】

法律婚夫婦向け:

米国:20万5千ドル(約3,050万円)から(嫡出方式)

キルギス:7万2千ドル(約1,080万円)から(嫡出方式)

独身男性・LGBT・事実婚夫婦向け:

メキシコ:8万ドル(約1,200万円)から(胎児認知非嫡出方式)

上記料金には、現地病院治療費・代理母費用・卵子ドナー費用・当所及び現地代理店のサポート費用を含みます。

旅費滞在費、ガイド料、検査・薬代、受精卵保管料、追加移植費、弁護士費用(米国・メキシコ)などは、別途必要です。

出生時数週間の現地滞在が必要となります。

日本人卵子ドナーはいません。

嫡出方式では、出生届出の不受理リスクがあります。


【在ジョージア日本大使館からの注意喚起】

【新生児の旅券申請】

・申請に必要な書類

日本旅券を取得するための前提として、申請者が日本国籍を取得している必要があります。そのため、ジョージア国内で出生し、初めて日本の旅券または帰国のための渡航書の申請をされる方については、各基本の必要書類に加えて、ジョージアの行政機関が発行する出生証明書の他、日本国籍の有無の判定のため病院等が発行する出生の経緯がわかる資料の提出をお願いしています。

・注意事項

当地の行政機関等から証明書類を取得するにあたっては、取得まで相当日数を要したり、必要な書類の発行を病院に拒まれる等手続きでトラブルが発生したりする例があります。大使館ではジョージアでの出生に関して助言や支援はできない他、証明書類取得に必要な手続きを当地の行政機関に照会又は仲介したり、手続きを急がせるなど特別な対応を求めることはできないため、必ずご自身で国籍取得等に必要な手続きについて十分に下調べをした上でご対応くださるようお願いいたします。旅券(パスポ ート)申請に関するご案内 | 在ジョージア日本国大使館 (emb-japan.go.jp)


[日本の特定生殖補助医療法案に関する注意]

今年2025年2月5日、日本の参議院に精子・卵子提供の規制と代理出産を禁止する法案が議員立法で提出されました。一般的に議員立法法案は成立可能性が低いですが、今回、与党自民・公明に加え野党維新の会・国民民主も共同での提出となっており、法案が成立する可能性があります。法案が成立した場合、早ければ今秋にも代理出産に関する依頼・斡旋・仲介は、禁止されて刑事罰対象となります。日本の法律ですので、海外での代理出産や不妊治療を禁止するものではありませんが、法施行後は、日本で代理出産に係る依頼・斡旋・仲介はできなくなります。また、卵子・精子提供も日本政府が認証する機関しか日本国内では、できなくなります。法案成立の可能性が高まっていることもあり、当所での海外代理出産は、本年6月頃を目途に申込み受付を終了する予定です。海外での代理出産を希望される場合は、今春までの申し込みをお願いします。なお、当所での海外不妊治療は、精子・卵子提供を伴う不妊治療は、今年末を以て申込み受付を終了する予定です。自己受精卵利用海外不妊治療は、法適用外ですので、業務を継続する予定です。

【法案提出】「特定生殖補助医療法案」を参議院に提出 | 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。


【お問い合わせ・お申込み】

〒178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4

本橋行政書士事務所 行政書士本橋 博志

TEL : 090-4623-6345

[年中無休:午前9時~午後8時]

FAX : 03-5933-1996

E-mail: mail585※keh.biglobe.ne.jp 

【※を@に変えてメールをご利用下さい。】

※名前、居所、電話番号などをお知らせ下さい。

※匿名・身元不詳・情報取得目的の方は、お断りしております。

※精神疾患、HIV感染者、犯罪歴のある方は、お断りしております。

※外国籍・海外在住者・性別変更の方は、お申込みできません。

※他社トラブル対応などは、行っておりません。

※表記料金は、1ドル150円、1ユーロ160円時の料金です。

※代理出産の面談には、戸籍謄本が必要です。

※事実婚の方は、同居を示す住民票が必要です。

※代理母出産時、現地長期滞在が必要です。

※会社名での請求書・領収書発行はできません。

※外国為替レートにより料金が変動します。 

※当所代理店・病院に関する情報は、申込者のみに提供します。

※申込み後のキャンセル・返金はできません。


本橋行政書士事務所

設立:2008年4月

行政書士会登録:第08080395号

東京入国管理局登録:2008年第203号

日本行政書士連合会:https://www.gyosei.or.jp/

※検索には行政書士会登録番号入力と下欄の規約同意が必要です。