海外代理出産と海外不妊治療取次手配
本橋行政書士事務所
当所海外代理出産と海外不妊治療取次手配業務は、
相続、事業承継(跡継ぎ)以外の方もご利用頂けます。
代理出産では、お申込みから出生児の来日まで
戸籍・国籍取得を含めサポート致します。
【お知らせ】
2022年12月:外国人代理出産禁止法成立、ロシア代理出産終了。
2023年6月:ジョージア政府代理出産禁止発表、その後の
現地出生証明の不交付問題によりジョージア代理出産終了。
2023年9月:アルメニアと隣国アゼルバイジャンとの
領土紛争勃発によりアルメニア代理出産終了。
2024年8月:外国人代理出産取締り規制強化により
カザフスタン代理出産終了。
2025年8月:費用高騰と戸籍国籍手続き上の問題により
米国代理出産終了。
当所での海外代理出産は、現在、法律婚夫婦向けキルギスタンと
独身男性・事実婚夫婦向けメキシコとなります。
当所での海外不妊治療は、法律婚夫婦向けフィリピンとなります。
※2026年2月カザフスタン国会で外国人の代理出産を禁止する法案の審議が始まりました。現下情勢では、可決・成立する見通しです。今夏までにカザフスタンでの外国人向け代理出産は、禁止となる見込みです。カザフスタンの隣国であるキルギスでの代理出産にも影響が出る可能性がありますので、キルギス代理出産を希望される場合は、早期のお申し込みをお願いします。
【注意】
ジョージアでは、代理母出産後の出生児の現地出生証明書と
日本大使館でのパスポート交付に関してトラブルが多発して
おり、現地日本大使館より注意喚起(下欄参照)がされております。
アルメニアでは、隣国アゼルバイジャンとの領土紛争が続いて
おります。現地規制・情勢などを告知せず営業・勧誘を行う業者が
多いので、ご注意下さい。なお、当所では、他社トラブル対応は
行っておりません。
【卵子ドナー利用海外代理出産 】
法律婚夫婦向け:
キルギス:5万9千ドル(約944万円)から(胎児認知方式)
独身男性・LGBT・事実婚夫婦向け:
メキシコ:8万ドル(約1,280万円)から(胎児認知方式)
上記料金には、現地病院治療費・代理母費用・卵子ドナー費用・当所及び現地代理店のサポート費用を含みます。
旅費滞在費、ガイド料、検査・薬代、受精卵保管料、追加移植費、弁護士費用などは、別途必要です。
代理母出産後、キルギスでは、母親となる日本人妻最低4週間、父親となる日本人夫最低1週間の現地滞在が必要です。
また、メキシコでは、親権者となる日本人男性最低10週間の現地滞在が必要となります。
日本人卵子ドナーはいません。
【凍結受精卵搬送代理出産】
キルギス:4万9千ドル(約784万円)から(胎児認知方式)
上記料金には、現地病院治療費・代理母費用・当所及び現地代理店のサポート費用を含みます。
旅費滞在費、凍結受精卵搬送費、ガイド料、検査・薬代、受精卵凍結保管料、追加移植費、弁護士代などは、別途必要です。
代理母出産後、キルギスでは、母親となる日本人妻最低4週間、父親となる日本人夫最低1週間の現地滞在が必要です。
【卵子・精子ドナー利用海外不妊治療:体外受精胚移植自己出産】
フィリピン:3万ドル(約480万円)から
上記料金には、現地病院治療費・ドナー費用・当所及び現地代理店のサポート費用を含みます。
日本人ドナーはおりません。法律婚夫婦のみの取り扱いとなります。
不妊治療では、精液採取または採卵と胚移植で最低2回の渡航が必要です。
【在ジョージア日本大使館からの注意喚起】
【新生児の旅券申請】
・申請に必要な書類
日本旅券を取得するための前提として、申請者が日本国籍を取得している必要があります。そのため、ジョージア国内で出生し、初めて日本の旅券または帰国のための渡航書の申請をされる方については、各基本の必要書類に加えて、ジョージアの行政機関が発行する出生証明書の他、日本国籍の有無の判定のため病院等が発行する出生の経緯がわかる資料の提出をお願いしています。
・注意事項
当地の行政機関等から証明書類を取得するにあたっては、取得まで相当日数を要したり、必要な書類の発行を病院に拒まれる等手続きでトラブルが発生したりする例があります。大使館ではジョージアでの出生に関して助言や支援はできない他、証明書類取得に必要な手続きを当地の行政機関に照会又は仲介したり、手続きを急がせるなど特別な対応を求めることはできないため、必ずご自身で国籍取得等に必要な手続きについて十分に下調べをした上でご対応くださるようお願いいたします。
旅券(パスポート)申請に関するご案内 | 在ジョージア日本国大使館 (emb-japan.go.jp)
[日本の特定生殖補助医療法案に関する注意]
今年2025年2月5日、日本の参議院に精子・卵子提供の規制と代理出産を禁止する法案が議員立法で提出されました。与党自民・公明に加え野党維新の会・国民民主も共同での提出となっております。日本の法律ですので、海外での代理出産や不妊治療を禁止するものではありませんが、法施行後は、日本で代理出産に係る依頼・斡旋・仲介はできなくなります。また、卵子・精子提供も日本政府が認証する機関しか日本国内では、できなくなります。2025年6月22日、法案は、国会会期終了により審議入りせず廃案となりましたが、今後、国会で再提案された場合、成立する能性が高くなっておりますので、できるだけ早期のお申込みをお願いします。なお、代理出産に関しては、海外でも規制強化や禁止する国が増えておりますので、注意が必要です。
【法案提出】「特定生殖補助医療法案」を参議院に提出 | 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。
[メキシコ代理出産に関する注意]
メキシコでは、州ごとに法律が異なり、当所メキシコ代理出産を行うキンタナ・ロー州(カンクン市)では、代理出産が容認されております。メキシコの代理出産では、代理出産法では無く民法によるため、代理母を母親とする胎児認知代理出産となります。女性は認知ができないので、利用できるのは、独身男性または事実婚夫婦となります。2021年にメキシコ最高裁判所は、代理出産を合法とする判決を出しましたが、民法による代理出産が続いております。民法による代理出産では、親権に関する裁判手続きが必要となります。また、メキシコは、子供の親権に関するハーグ条約に加盟しており、代理母出産後、現地裁判所での親権譲渡及び出国に関する正式な許可取得が必要です。許可取得には、最低10週間もしくはそれ以上の期間が必要となります。許可取得まで代理出産で生まれた子供は、メキシコを出国できませんので、出国まで現地で父親、または、その家族・親族による長期養育が必要となります。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
[EU加盟国の新たな入国審査制度に関して]
2025年10月12日からEU域内の一部の空港、国境検問所でEESと呼ばれる欧州出入域システムの運用が始まりました。2026年4月までに全てのシェンゲン協定EU加盟国で導入される予定です。また、EU版ESTAと呼ばれるETIAS(欧州渡航情報認証)も2026年10月から12月までに導入される予定です。原則、有効な日本パスポートが必要ですので、日本大使館で発行される帰国用渡航書では、乗り継ぎができない場合もありますので、出生児を連れて欧州経由で日本に帰国される場合は、利用される航空会社によく確認する必要があります。なお、新しい入国審査制度の導入に伴いEU域外からパスポートを所持せずEU域内に入国させる、または、入国させた場合、刑事罰の対象となる場合がありますので、ご注意下さい。また、日本大使館でのパスポート発給に4週間程度かかります。ウクライナ日本大使館では、日本パスポートの発給業務を休止しておりますので、ご注意下さい。
EES:EES(出入域システム)|外務省
ETIAS:欧州諸国を訪問する方へ|外務省
[米国の電子渡航認証ESTAに関して]
米国入国者に渡航前事前登録が義務付けされている電子渡航認証(ESTA)に関して、2026年2月から申請時に過去5年分のSNS履歴の提出を求めることを検討しているとの発表がありました。現在の米国政権は、外国人が米国籍取得目的で米国で代理出産を行うことを非難しておりますので、実際に施行された場合、入国禁止対象になる可能性がありますので、ご注意下さい。なお、当所メキシコ代理出産に関しては、日本からメキシコへの直行便利用をお願いしております。また、当所では、トラブル防止の為、米国の代理出産受付は既に終了しております。
【お問い合わせ・お申込み】
〒178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4
本橋行政書士事務所 行政書士本橋 博志
TEL : 090-4623-6345
[年中無休:午前9時~午後8時]
FAX : 03-5933-1996
E-mail: mail585※keh.biglobe.ne.jp
【※を@に変えてメールをご利用下さい。】
※名前、年齢、居住所、電話番号、婚姻(既婚・独身)などをお知らせ下さい。
※匿名・身元不詳・情報取得目的の方は、お断りしております。
※精神疾患、HIV感染者、犯罪歴のある方は、お断りしております。
※外国籍・海外在住者・性別変更・独身女性の方は、お申込みできません。
※他社トラブル対応などは、行っておりません。
※表記料金は、1ドル160円時の料金です。
※代理出産の面談には、戸籍謄本が必要です。
※事実婚の方は、同居を示す住民票が必要です。
※代理母出産時、現地長期滞在が必要です。
※会社名での請求書・領収書発行はできません。
※外国為替レートにより料金が変動します。
※当所代理店・病院に関する情報は、申込者のみに提供します。
※申込み後のキャンセル・返金はできません。
本橋行政書士事務所
設立:2008年4月
行政書士会登録:第08080395号
東京入国管理局登録:2008年第203号
日本行政書士連合会:https://www.gyosei.or.jp/
※検索には行政書士会登録番号入力と規約同意が必要です。
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